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【任意継続と国保の比較】1年目と2年目で答えが変わった|再雇用で退職した夫の場合

健康保険組合から届いた任意継続の納付書の封筒。任意継続と国保を比較した差は月2000円、再雇用で退職した夫の場合を伝えるアイキャッチ画像 お金の整理
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退職後の健康保険、任意継続と国保のどちらにするか迷っていませんか?

夫は2026年6月末、66歳で再雇用先を退職しました。退職したあとの健康保険は、会社の保険をそのまま続ける「任意継続」か、住んでいる市の「国民健康保険(国保)」かを選びます。

わが家は区役所で国保の概算を聞いて比べ、任意継続のほうが月2000円安いとわかったので、任意継続を選びました。ただ、2年目の国保は概算が月1万円ほど下がる見込みだったので、2027年4月からは国保に切り替える予定です。

こんな人に読んでほしい記事
  • 退職後の健康保険で迷っている
  • 任意継続と国保の比べ方が知りたい
  • 60代で再雇用先を退職する
  • 65歳からの介護保険料が気になる

「扶養している家族によっては、数十万円の違いが出る」という話も聞いていました。実際のわが家の差は、月2000円です。比べ方と、比べてわかったことを、わが家の条件と一緒にまとめます。退職した年のふるさと納税の上限は、年金受給者のふるさと納税の記事に書いています。

任意継続と国保の比較の結論

任意継続と国保を比較した結論は差が月2000円で任意継続を選んだ

先に、わが家の答えをまとめます。区役所でもらった国保の概算と、任意継続の保険料を比べました。結果は任意継続のほうが安かったので、夫は、7月分から会社の健康保険を任意継続しました。2027年4月からは、国保に切り替える予定です。ただ、この差はわが家の条件での話です。年収や扶養している家族の人数によって、結果は変わります。

差は月2000円で任意継続に

比べた結果は、任意継続のほうが月2000円安いでした。1年にすると、2万4000円ほどの差です。

わが家は再雇用で扶養なし

わが家の条件内容
夫66歳。2026年6月末に退職
退職前の働き方60歳から再雇用(収入は現役時代の6割くらい)
夫の健康保険会社の健康保険組合
扶養している家族なし(私は自分の勤務先の健康保険)
任意継続と国保を比べたときのわが家の条件

夫は60歳から再雇用の契約で、収入は現役時代の6割くらいでした。そのため、もともと差が出にくい給与体系だったのかもしれません。扶養している家族がいる場合や、退職前の収入が高かった場合は、結果が違ってくると思います。

任意継続は1年目だけの予定

任意継続に入っていられるのは、最長2年です(協会けんぽ)。ただ、わが家は2年続けずに、2027年4月から国保に切り替える予定です。6月に区役所で、2年目の国保の概算も出してもらっていました。くわしくは、後半の「2年目は国保に切り替え」で書きます。

区役所で概算を聞いた流れ

区役所で国保の概算を聞いた流れ。5月は計算できず6月の2週目に再相談

国保の保険料は、住んでいる市区町村が決めます。わが家は横浜市なので、区役所の窓口で国保の概算を聞きました。ところが、1回目の相談では金額を教えてもらえませんでした。

5月は概算が出なかった

夫の退職は、6月末の予定でした。わが家は5月中に一度、区役所の窓口に相談に行っています。そのときは、6月に入ってから来てくださいと案内され、概算は出してもらえませんでした。横浜市では、毎年6月中旬に、その年度の国保の保険料を決めています(横浜市)。

6月の2回目の相談では、書類をもとに2年目の分まで概算を出してもらえました。窓口の人によって、案内が少し違うこともあるのかもしれません。一度で答えが出なくても、書類をそろえてもう一度聞いてみるのがおすすめです。

6月の2週目がすいている

そのとき窓口で、アドバイスももらいました。「6月の3週目に入ると窓口が混み合ってくるので、6月の2週目に来るとスムーズに対応できます」とのこと。相談に行く時期まで教えてもらえたのは、知らなかったことでした。

源泉徴収票と年金の概算

6月の2回目の相談に持って行ったのは、2025年分の源泉徴収票と、個人年金の額がわかる書類、年金事務所で計算してもらった老齢年金の概算です。この書類をもとに、1年目と2年目の国保の概算を計算してもらえました。

1年目(2026年度)の国保は、2025年の所得で計算されます。2年目(2027年度)の分は、老齢年金と個人年金の見込みの額をもとにした、あくまで概算です。

区役所に持って行ったもの
  • 2025年分の源泉徴収票
  • 個人年金の額がわかる書類
  • 年金事務所で計算してもらった老齢年金の概算

必要な書類は、人によって違うこともあります。相談に行く前に、区役所に電話で確かめておくと安心です。

区役所の前に試算ページも使った

横浜市の公式サイトには、国保の保険料を試算できるページがあります。前年の所得や加入する人数などを入れると、おおまかな金額がわかるしくみです。わが家は、区役所に相談する前に、この試算ページも使っていました。ただし、試算はあくまで目安で、実際の保険料とは違うことがあるそうです(横浜市)。

試算の金額は、区役所の概算とほぼ同じで、やや国保のほうが高いという印象でした。ただ、差が数千円しかないと、試算だけではどちらがよいか判断しにくいと感じました。わが家が最後に決めたのは、区役所でもらった概算です。

もう1つ気をつけたいのが、払う回数です。横浜市の国保は原則年10回払いなので、1回に払う金額は、1年分を12で割った金額とは同じになりません(横浜市の試算ページの説明より)。比べるときは、1年分の金額でそろえると比べやすくなります。

任意継続と国保の違い

任意継続と国保の違いは保険料の決まり方と手続きの期限

ここからは、2つの制度の違いを、協会けんぽと横浜市の公式サイトの情報でまとめます。比べるときに知っておきたいのは、保険料の決まり方と、家族の保険料の数え方、そして手続きの期限です。

退職後の健康保険は3つから選ぶ
  • 会社の保険を続ける任意継続
  • 市区町村の国保
  • 家族の健康保険の扶養に入る(60歳以上は年収180万円未満など)

夫は年金の額から、私の扶養には入れないことを確かめていました。そのため、わが家は任意継続と国保の2つで比べています。

比べること任意継続国保(横浜市)
保険料のもと退職したときの給料前年の所得と加入する人数
扶養している家族保険料は増えない加入する人ごとにかかる
入っていられる期間最長2年期間の決まりなし
手続きの期限退職日の翌日から20日以内加入から14日以内
任意継続と国保の違い(協会けんぽ・横浜市の公式サイトより)

保険料の決まり方

任意継続の保険料は、退職したときの給料(標準報酬月額)をもとに決まります。在職中は、会社と本人が保険料を半分ずつ払う「労使折半」でした。退職後は会社の分も全額自分で払うので、保険料はこれまでのおよそ2倍になります(協会けんぽ)。わが家も、任意継続の保険料は、夫の給料から引かれていた額の2倍くらいの金額です。

ただし、協会けんぽでは計算のもとにする給料に上限があり、令和8年度は32万円です(協会けんぽ)。退職したときの給料が高かった人は、2倍よりおさえられることがあります。会社の健康保険組合では、会社が半分より多く払っていたところもあり、上限などの決まりも組合ごとにさまざまです。一方、国保の保険料は、前年の所得と加入する人数から決まります(横浜市)。

国保の保険料の計算のしかた

国保の保険料は、次の3つのステップで計算します。横浜市の場合でまとめました(横浜市)。

国保の保険料の計算の3ステップ
  • 前年の「所得」から43万円を引く(=基準総所得金額)
  • その金額に、区分ごとの「率」をかける(=所得割)
  • 1人ずつ決まった金額(=均等割)を足して合計する

ここで使うのは、給料や年金の「収入」ではなく、そこから控除を引いた「所得」です。区分は、医療分・支援分・子ども分の3つ。40歳から64歳の人は、これに介護分が加わります。横浜市の令和8年度の率と金額は、次のとおりです。

区分所得割の率均等割(1人あたり)1年の上限
医療分8.33%4万870円67万円
支援分2.62%1万3380円26万円
子ども分0.34%1770円3万円
介護分(40〜64歳)2.84%1万6200円17万円
横浜市の国保の保険料率(令和8年度・横浜市の公式サイトより)

たとえば、横浜市で65歳から74歳の人が1人で国保に入り、前年の所得が200万円だった場合の計算例です。わが家の金額ではなく、しくみを知るための例です。

区分所得割均等割合計
医療分157万円×8.33%=13万781円4万870円17万1651円
支援分157万円×2.62%=4万1134円1万3380円5万4514円
子ども分157万円×0.34%=5338円1770円7108円
合計約23万3000円
計算例:前年の所得200万円・65〜74歳の1人の場合(200万円-43万円=157万円)

この人が40歳から64歳なら、介護分の約6万1000円が加わります。実際には、所得が少ない世帯の減額などもあり、細かい端数の扱いもあります。正確な金額は試算ページか区役所で確かめてください(横浜市の料率のページ・用語の説明)。

任意継続と国保を比べるときの目安
  • 任意継続:給料から引かれていた健康保険料のおよそ2倍(上限あり)
  • 国保:前年の所得から上の3ステップで計算
  • 2つを1年分の金額にそろえて比べる

家族の保険料の数え方

国保は、加入する人ごとに「均等割」という保険料がかかります(横浜市)。任意継続は、扶養している家族がいても保険料は変わりません。そのため、家族が多いほど差が出やすいのです。わが家は扶養している家族がいないので、夫1人分で比べました。

手続きの期限は20日以内

任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申し出ます。20日目が土日祝日のときは、次の平日までです。郵送のときは、20日以内に届いている必要があります(協会けんぽ)。国保は、加入から14日以内に区役所で届け出ます(横浜市)。

65歳以上の介護保険料

65歳以上の介護保険料は区役所への支払いに変わる

介護保険料は、任意継続とは別に払うお金です。ただ、65歳前後で退職する人には大事な話なので、ここにまとめておきます。わが家は、この介護保険料の金額に驚きました。

65歳で区役所への支払いに

40歳から64歳までの介護保険料は、健康保険の保険料と一緒に払います。65歳になると、住んでいる市区町村に払うしくみに変わります(横浜市)。任意継続の保険料にも、65歳以上の人の介護保険料は入っていません。

在職中から振込用紙が届いた

わが家は、夫が65歳になった誕生月から振込用紙が届くようになりました。まだ働いていたときのことです。横浜市では、年金が年18万円以上ある人は年金から天引きになり、それ以外の人は納付書か口座振替で払います。新しく65歳になった人は、はじめは納付書などでの支払いになるそうです(横浜市)。

金額が跳ね上がって驚いた

届いた振込用紙を見て、金額が跳ね上がっていたので驚きました。65歳以上の介護保険料は、市区町村が本人や世帯の所得などをもとに決めます(横浜市)。退職後の健康保険を考えるときは、介護保険料も別にかかると覚えておくと、あわてずに済みます。

保険料は毎月払いに

任意継続の保険料は前払いより見直しの時期を優先して毎月払いに

任意継続の保険料は、毎月払うほかに、まとめて前払いすることもできます。わが家は、前払いのほうが安いと知ったうえで、あえて毎月払いを続けています。

半年分の前払いも選べた

10月に、健康保険組合からお知らせが届きました。中には、毎月払いの用紙と、半年分を前払いする用紙の両方が入っていました。どちらかを選べるようになっています。

前払いなら毎月600円安い

前払いにすると、毎月600円ほど安くなる計算でした。半年にすると、3600円ほどです。前払いの割引は、加入している健康保険によって違います。

2年目の見直しを忘れないため

それでも毎月払いにしたのは、2年目に続けるかを判断する時期を忘れないためです。600円の割引よりも、見直しのタイミングを逃さないほうを選びました。

2年目は国保に切り替え

任意継続の2年目は国保に切り替え。2年目の国保の概算は月1万円下がる見込み

任意継続に入っていられるのは、最長2年です。でも、2年を待たずに国保へ切り替えることもできます。わが家は、2年目の国保の概算が下がる見込みだったので、2027年4月から国保に切り替える予定です。1年目と2年目で、答えが変わりました。

1年目と2年目の比較

時期比べた結果
1年目(2026年7月から)任意継続のほうが月2000円安い → 任意継続に
2年目(2027年4月から)国保の概算が1年目より月1万円ほど下がる見込み → 国保に切り替え予定
わが家の任意継続と国保の比べた結果(区役所の概算より)

2年目の国保は、1年目の国保の概算より月1万円ほど下がる見込みでした。任意継続との差は月2000円だったので、2年目は国保のほうが安くなる計算です。ただし、2年目の概算は、老齢年金と個人年金の見込みの額をもとにした、あくまで概算です。正式な金額は、2027年6月に決まります(横浜市)。

国保は前年の所得で決まる

国保の保険料は、前年の所得をもとに決まります(横浜市)。1年目(2026年度)の国保は、1年分の給料があった2025年の所得で計算されます。2年目(2027年度)の計算に使うのは、2026年の所得です。夫の2026年の収入は、6月までの給料と、8月から受け取りが始まった年金でした。給料が半年分になったぶん、2年目の国保は下がる見込みです。区役所の概算は年金の見込みの額で出してもらったので、6月までの給料も入る正式な金額は、概算より高くなるかもしれません。

さらに、2027年は年金だけの年です。2028年6月に決まる2028年度の国保は、年金だけの所得で計算されるので、もう一段下がるかもしれません。

切り替えは年度が変わる4月

国保の保険料は、4月から翌年3月までの年度ごとに決まります(横浜市)。2027年度の保険料は、4月分から2026年の所得で計算されます。わが家が切り替えるのも、この年度の変わり目の2027年4月です。

任意継続は、本人が申し出ればやめられます。申し出が受理された月の翌月1日に、資格がなくなるしくみです(協会けんぽ)。4月1日に切り替えるなら、3月中に申し出が受理されている必要があります。そのあと、14日以内に区役所で国保の届け出をします(横浜市)。会社の健康保険組合で任意継続している人は、申し出の方法を組合に確かめておくと安心です。

任意継続のよくある質問

任意継続と国保で迷ったことをよくある質問にまとめた

任意継続と国保について、私が調べたことや、聞かれそうなことをまとめます。

任意継続と国保はどっちが安い

家庭によって違います。退職前の給料、前年の所得、家族の人数で変わるからです。わが家は、1年目は任意継続のほうが月2000円安く、2年目は国保のほうが安くなる見込みでした。区役所で国保の概算を聞いて比べるのが確実です。横浜市のように、公式サイトで国保の保険料を試算できる市区町村もあります。

65歳以上でも任意継続に入れる

入れます。夫も66歳で任意継続に入りました。ただし、75歳で後期高齢者医療制度に入ると、2年たつ前でも任意継続の資格はなくなります(協会けんぽ)。

国保の概算はいつ聞ける

わが家が相談した区役所では、6月に入ってからと言われました。横浜市では、毎年6月中旬に、その年度(4月から翌年3月まで)の国保の保険料を決めて通知しています(横浜市)。1年分の保険料は、4月と5月の分も含めて、6月から翌年3月までの10回に分けて払います(横浜市)。窓口では、6月の3週目からは混むので、2週目がスムーズとのことでした。わが家は、このとき2年目の概算も出してもらいました。

途中で国保に切り替えられる

切り替えられます。任意継続をやめると申し出ると、受理された月の翌月1日に資格がなくなります(協会けんぽ)。そのあと、14日以内に国保の届け出が必要です(横浜市)。わが家も、2027年4月から国保に切り替える予定です。

手続きの期限はいつまで

任意継続は、退職日の翌日から20日以内です(協会けんぽ)。国保は、加入から14日以内に届け出ます(横浜市)。どちらにするか迷っているうちに、期限が来ないように気をつけたいところです。

妻が自分の勤務先の保険のときは

私は自分の勤務先の健康保険に入っていて、夫の扶養ではありません。そのため、夫の保険は夫1人分で比べました。扶養している家族がいるときは、国保は人数分の保険料がかかるので、比べた結果が変わることがあります。

家族の扶養に入ることはできる

条件を満たせば入れます。60歳以上の人は年収180万円未満で、同居なら家族の年収の半分未満などが条件です。年金も収入に数えます(協会けんぽ)。わが家は夫の年金の額から入れないとわかったので、任意継続と国保で比べました。

任意継続と国保の比較まとめ

任意継続と国保の比較をきっかけにお金の話を夫と腹を割って話せた

わが家は区役所で国保の概算を聞いて比べ、1年目は任意継続のほうが月2000円安かったので、任意継続を選びました。2年目は国保の概算が月1万円ほど下がる見込みなので、2027年4月から国保に切り替える予定です。65歳からは介護保険料を別に払うことや、2年のあいだに見直せることも、比べる中で知りました。

この記事の振り返り
  • 差は月2000円で任意継続に
  • 2年目は国保に切り替え予定
  • 国保の概算は6月に入ってから
  • 持ち物は源泉徴収票と年金の書類
  • 65歳からの介護保険料は別払い
  • 前払いより見直しの時期を優先

月2000円の差でしたが、この話し合いがきっかけで、年金で暮らすこれからのことを夫と腹を割って話せました。それが一番の収穫です。

退職が近い方は、まずお住まいの区役所や市役所で、国保の概算を聞いてみてください。わが家の区役所では、2年目の概算も一緒に出してもらえました。任意継続の保険料は、加入している健康保険の窓口で確かめられます。

ご注意

本記事は、筆者の家庭で任意継続と国保を比べた体験と、2026年11月時点の協会けんぽ・横浜市の公式情報をもとにした記事です。保険料や手続きの決まりは、加入している健康保険や住んでいる市区町村、時期によって異なります。くわしくは、加入している健康保険と市区町村の窓口でご確認ください。

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この記事を書いた人

ふわり

50代の主婦。夫と息子の3人暮らし。医療の仕事を続けながら、老後に向けてお金とモノを整えています。固定費の見直しで、年間およそ50万円を削減しました。

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